
自分の財産をどう残すか。
あなたの想いを形にすることができるのが『遺言書』です。
当事務所では、公正証書遺言、自筆証書遺言の作成のお手伝いや、自筆証書遺言の検認手続きをお手伝いいたします。
遺言書を作成しておいたほうがいいケース
- お子様がいないご夫婦
親や兄弟姉妹にも相続の権利があります - 入籍していないパートナーがいる
内縁・事実婚のパートナーは相続人にはなれません - 再婚し、前配偶者との間に子供がいる
今のご家族との間で財産の分け方について揉める可能性もあります - 相続人の中に認知症等の人がいる
認知症等により判断能力を欠く方がいる場合、当事者として遺産分割に参加することができません
確実で安心な遺言書を残すことで、遺言者亡き後の相続手続きも速やかに完了することができます。
自筆証書遺言は紙とペンがあれば作成することができます。
ただし、自作の遺言書にはいくつかのリスクがあります。
遺言書の内容によっては相続争いを引き起こす可能性もありますし、いろいろな想いを込めて作成した遺言書が方式の不備で無効になることもあります。
そのようなことが起こらないよう、専門家のアドバイスを受けたり、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
公正証書遺言作成のメリット
- 方式の不備で遺言が無効になることがない
- 紛失の心配がない
- 不正に開封されたり、改ざんされる心配がない
- 検認の必要がないので相続人の負担が少ない
公正証書遺言作成でちょっと困ること
- 公証役場への手数料がかかる
- 証人が必要
当事務所では遺言される方のお気持ち、ご家族の状況などを丁寧にお伺い致します。
その上で、遺言される方にとって最善の内容となるよう親身に考え、親族関係にも支障がないよう細心の注意を払いながらサポートをさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。